不動産についてのよくあるご質問をまとめました。
不動産売買では正式な売買契約書を作成する前の段階で、買主・売主がそれぞれの意思を書面に記載したものを取り交わすことがあります。
買主が作成するものを「購入申込書(買付証明書)」といい、売主が作成するものを「売渡承諾書」といいます。
これらの書面には、売買金額や支払時期などが記載されており、そのような書面を相手方に交付するため、売買契約は既に成立したと主張され、紛争に発展するケースがあります。
ですが、これらの書面は通常、その後正式な「売買契約書」を作成することを予定しているので、売主・買主の売却意思・購入意思を明確にし、売買の交渉を円滑にするためのものであると考えられます。
なので、まだ売買契約書を作成する前の交渉段階であって、「購入申込書(買付証明書)」や「売渡承諾書」の書面を交付しただけでは契約が成立したとみるのは困難であると言われています。
不動産などの重要な財産の売買では「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認め、
この時点で売買契約が成立したと考えるべき場合が多いと言われています。
細かな条件などを詰めて交渉を重ね、正式な売買契約書を作成することが予定されている段階では、
正式な売買契約書を作成するまでは売主・買主双方にとって、確定的な売買の意思はまだ表示されていないと考えられています。