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東栄建物 株式会社は1998年設立以来、地元のお客様を中心に愛され口コミで広まり、着実に業績を上げ、ここまでに至りました。
国際化・情報化・少子高齢化・顧客ニーズの多様化・環境への配慮などのあらゆる社会情勢の変化に迅速に対応し、お客様にご満足され、お客様に信頼されるよう、より一層のサービスの向上を実現したいと思います。
これからも社員一丸となって努力邁進していく所在でございますのでご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長 谷島 栄二
父が創めた材木店の次男坊として生まれる。
幼い頃から、「自分も働かないと食べられない」という厳しい状況の中で、学校から帰ると「ひたすら家業の手伝い」の毎日。
中学生にもなると、凍てつくような寒さの中、ずしりと重いモーターを載せたリヤカーをひき、足場の悪い砂利道の上を16時間歩き続けたことも。
車の運転ができるようになれば、4tトラックにめいっぱい木材を積んで配送先へ。幾度となく腰を曲げながら、夜通し「手おろし」したこともしばしば。手があかぎれでズキズキ痛んでも、腰が砕けそうなほど痛くても、「苦労している親を少しでも助けたい」という想いで、必死でがんばっていた。
自分自身で木を積み、運び、おろすという経験。その繰り返しを通じて、それぞれの木の手触りや重量感、硬度を体感した。
すると、いつのころからか、木の個性が手に取るように分かるようになった。
配送先で出会った職人さんと交わす言葉から、「建築のいろは」も身につけていった。大変だったが、その過酷な経験の中で得たものは、とてつもなく大きい。
そして、平成10年に『東栄建物』を立ち上げる。
保証人もなく、裸一貫。後ろ盾がない分、材料の仕入れにすら苦労したが、お客様や職人さんなど、とにかく「人」に尽くしてきた。
そこに住まう人に想いをめぐらせ、「この木が1年後にはどうなるか?10年後は?」を考えて、家をつくる。
たとえば、上質な木は色ツヤもよく、木目も繊細で美しい。だが、上質な木ほど割れたり反ったりする。そういったことも考えなくては、いい家はつくれない。それができるのもやはり、「木を知っている」「建物を知っている」から。
「その場限りの、自社都合の要領仕事」ではなく、「先をじっくり見据えた、お客様目線の誠実な仕事」がモットーだ。
辛さに耐え、もがき続けた人生。だからこそ、出会いにも恵まれた。木の本質を学ばせてくれた職人さんや、心の支えになってくれた友人のおかげで「今」がある。
だからこそ、木に対する愛着は計り知れないし、人への恩義を一つずつ返していこうと心底思っている。
物心がついたときから仕事中心、これからも仕事中心。ずっと、大好きな木と歩んでいく。いつまでも木と共に、誠実に歩んでいく。
1952年結城市七五三場生まれ。お城や古い建物を見ると木と対話。ゆえに、社員旅行には必ず「古い建物見学」を組み入れて、社員にも木と「語り合う」時間をつくっている。
人が集まること、おもてなしをすることが好きで、朝食を準備することも。趣味は温泉に入ることで、好きな食べ物はそば。長所は「優しい、頑張り屋」、短所は「洋服のセンスが悪く、ゆえにいつもスーツ」。
商号 | 東栄建物 株式会社 |
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代表取締役 | 谷島栄二 |
本社所在地 |
栃木県小山市城北3丁目4番地16 東栄ビル 2F 本社/建設部 TEL 0285-25-5100 / FAX 0285-25-8884 3F 不動産事業部 TEL 0285-39-6422 / FAX 0285-39-6423 |
開 業 | 平成10年10月22日 |
会社設立 | 平成10年10月22日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 13億3000万円 (2024年) |
事業登録 | 栃木県知事免許・宅地建物取引業(5)第4296号 栃木県知事許可(特-4)第20195号 一級建築士事務所 栃木県知事 A第3555号 |
事業内容 | ・土木工事業、建築工事業の請負及び建築資材の販売 ・都市開発事業部の調査企画 ・不動産の売買、賃貸、管理その仲介 ・前各位に付帯する一切の事業 |
取引銀行 |
・三井住友銀行 ・常陽銀行 ・栃木銀行 ・足利銀行 ・足利小山信用金庫 ・結城信用金庫 ・茨城県信用組合 |
主な取引先五十音順・敬称略 |
・クリナップ株式会社 ・タカラスタンダード 株式会社 ・株式会社 東京木材相互市場 ・文化シャッター 株式会社 ・株式会社 吉貞 株式会社LIXILトータル販売 ・和以美株式会社 |
保証期間 |
新築物件 施工完了日より10年間 (例 2003年4月25日~2013年4月24日)保証内容・瑕疵保証について 住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。 前略に規定に反する特例で注文者に不利なものは、無効とする。 |
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短期保証基準 |
【施工工事を行った部分の保証】 【対象物件】 |
保証者 |
〒323-0029 栃木県小山市城北3丁目4番地16 東栄建物 株式会社 |